ドイツの環境・エネルギー政策に関する情報は、ここをクリックして下さい(一覧が表示されます)
ドイツにおける環境エネルギー政策の所管省

 最高連邦機関である大統領府に続き、連邦首相府及び15の省からなる。環境・エネルギー政策を担うのは、主に連邦経済・気候保護省と連邦環境・自然保護・原子力安全省である

【ドイツ連邦政府の組織構成】

出典:“The Federal Government(ドイツ連邦政府)”より、B.A.U.M. Consult Japan にて作成

ドイツの環境保護政策の原則

【ドイツの環境保護政策における三大原則】

 ドイツの環境保護政策は、「予防の原則」・「汚染者負担の原則」・「協力の原則」、の3つの基本原則に基づいている。

【国家目標としての環境保護政策】

 ドイツの環境保護政策は、ドイツ基本法(憲法)において国家目標と位置づけられている。

ドイツ基本法第20条a項
「国は、将来の世代に対する責任からも憲法的秩序の枠内で、立法により、並びに法律及び法に基づく執行権及び司法により、自然的な生活基盤及び動物を保護する」

出典:“A Guide to ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION IN GERMANY(Umwelt Bundesamt)”より、B.A.U.M. Consult Japan にて作成

ドイツのエネルギー政策の変遷

【環境先進国ドイツの変遷】

 70年代から90年代初頭にかけて、ドイツは環境問題に積極的に対峙し、世界的に環境先進国としての知名度を高めた。1992年リオ・デ・ジャネイロ国連環境開発会議(通称「地球サミット」)の開催を受け、政府はそれまで力を入れてきた環境保護政策の法体系をさらに整備・強化した。1994年、「次世代のために自然を守る責任がある」ことをドイツ基本法(日本の憲法に相当)第20条aに加え、環境保護が国家目標であることを明確にした。

出典:各種資料を基に、B.A.U.M. Consult Japan にて作成

エネルギーヴェンデ(転換)

エネルギーヴェンデ(転換)に至るエネルギー政策の礎:「エネルギーコンセプト」

エネルギーコンセプトの概要】

 2010年に公表された「エネルギーコンセプト」は、エネルギー供給における根本的な再構築を実現する為の「2050年までの長期ロードマップ」であり、ドイツのエネルギーヴェンデ(転換)※の礎となっている。

    出典:“Energiekonzept ”

【エネルギーコンセプトが示す主要施策】

出典:“Energiekonzept 28..Septenmber 2010”より、B.A.U.M. Consult Japanにて整理

※:エネルギーヴェンデ(転換)とは、化石燃料、原子力依存から脱却し、自然エネルギーに転換するエネルギー政策のこと。詳細は、以降の章にて、説明。

エネルギーヴェンデ(転換)の概要

【政策方針】

 電力、暖房、モビリティにおいて化石燃料・原子力への依存から脱却し、再生可能エネルギーに転換する。

「エネルギーヴェンデ」の語源は、1970年代に遡る。当時の反核運動派が、代替エネルギー供給が可能であることを示すために生み出した言葉である。2010年の第二次メルケル政権下で開始した。

【エネルギーヴェンデが示す対策とその概要】

出典“The Heinrich Böll Foundation”より、B.A.U.M. Consult Japanにて作成

エネルギーヴェンデ(転換)の変遷と道筋:再生可能エネルギーの拡大

 エネルギーヴェンデの主要施策の一つ「再生可能エネルギーの拡大」について説明する。

【政策方針】

 政府の方針は、「エネルギー輸入割合の削減によるエネルギー安全保障の確保」・「グリーンテクノロジーの革新による新たな産業構築及びそれに伴う雇用促進」・「気候及び環境保護」を実現させるために、再生可能エネルギーの導入を拡大することである。

【電力部門における再生可能エネルギー導入の変遷と今後の道筋】

 エネルギーヴェンデ政策では、再生可能エネルギーについて「電力」・「熱」・「燃料(モビリティ)」の3分野での利用を掲げている。
 ここでは、再生可能エネルギーとして導入が最も進んでいる「電力」における変遷と今後の道筋について説明する。

 電力における再生可能エネルギーの導入を牽引してきたのは、2000年に施行された「再生可能エネルギー法」である。(同法は世界で初めて固定価格買取制度(FIT)を導入したことで広く知られている。)このFIT制度の導入は、再生可能エネルギーの普及に多大に貢献した。しかし一方で、国民への負担(賦課金)を増大させることにも繋がった。この課題に対応するために、法改正がなされ、再生可能エネルギー事業者が直接市場に販売できる「FIP(市場プレミアム)制度」や、電力コストを削減することが可能な「入札制度」が導入された。この様な幾度の法改正が、再生可能エネルギーの普及に寄与している。
 また同法は、「電力消費量における再生可能エネルギー由来の電力の割合」を目標値として掲げている。この目標値についても、幾度の法改正による引き上げが重ねられている(本頁下段【再生可能エネルギー法の改正に伴う目標値の推移】参照)。因みに、2023年1月の法改正において目標値は更に引き上げられ、「2030年に80%」・「2035年にほぼ100%」となる。
 

出典:”Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (Stromerzeugung und –verbrauch in Deutschland)”他、各種資料より、B.A.U.M. Consult Japanにて作成

※再生可能エネルギーの利用促進の為に電力供給法が廃止され、再生可能エネルギー法が新たに制定された。

【再生可能エネルギー法の改正に伴う目標値の推移】

出典:”Erneuerbare-Energien-Gesetz(EEG)再生可能エネルギー法”より、B.A.U.M. Consult Japan にて作成

エネルギーヴェンデ(転換)の変遷と道筋:原子力発電の段階的廃止

 エネルギーヴェンデの主要施策の一つである「原子力発電の段階的廃止」について説明する。

【政策方針】

 政府は、「原子力災害」・「核拡散」・「再生可能エネルギーと比して高いコスト」・「将来世代にとって負の遺産となる核廃棄物」等のリスクを有する原子力発電を「過去のエネルギー」と宣言し、「原子力法」により段階的廃止を定めている。

【原子力発電の変遷と段階的廃止への道筋】

 原子力発電の段階的廃止は、「1970年代の市民の反核運動」・「1980年代のチェルノブイリ事故」を経て、2002年に制定された「原子力法」により定められた。本法において「運転期間を32年とする」・「新規建設の禁止」等が定められ、運転期間に達した原子炉から順次廃止されることになった。
 一方で、再生可能エネルギー拡大を図る当時の政府は、原子力発電を再生可能エネルギーへの移行過程における有力なエネルギー源とも捉えていた。従い、2010年の改正において、運転期間の延長が定められることになった。
 しかし、改正直後の2011年3月「福島第一原子力発電所事故」が発生した。当時の首相メルケル氏は、1980年以前に運転を開始した7基の即時の停止及び故障により運転を停止していた1基の再稼働禁止を決断した。更に、同年8月に原子力法を改正し、残る原子力発電所について2022年末を期限とする各々の停止時期を定めた。尚、現在稼働している原子力発電所は3基である。

出典:各種資料を基に、B.A.U.M. Consult Japan にて作成

【連邦環境・自然保護・原子力安全省の見解:脱原子力を完了する為の12の項目】

 連邦環境・自然保護・原子力安全省は、福島第一原子力発電所事故から10年経過した2021年3月11日、脱原子力発電を完了する為の12の項目を発表し、脱原子力に対する見解を公表している。

出典:”12 Punkte für die Vollendung des Atomausstiegs– die Position des Bundesumweltministeriums(BMUV)”より、B.A.U.M. Consult Japan にて作成

エネルギーヴェンデ(転換)の変遷と道筋:石炭火力発電の段階的廃止

エネルギーヴェンデの主要施策の一つ「石炭火力発電の段階的廃止」について説明する。

【政策方針】

 政府の方針は、「パリ協定により策定されたGHG排出削減目標」を達成するために、2038年までに全ての石炭火力発電を廃止することである。

【石炭火力発電の変遷と段階的廃止への道筋】

 石炭火力発電の段階的廃止の政策決定には、「自国が有するエネルギー資源からの脱却の是非」・「自国を支えてきた石炭産業への配慮」等の様々な議論が重ねられ、数年間に及ぶ時間を要した。2018年、幅広いステークホルダーからなる「石炭委員会」が、脱石炭を支持する7割以上の国民の声の後押しにも助けられ、廃止へ向けたロードマップを作成した。このロードマップ並びに2020年に制定された「石炭火力発電廃止法」に則り、2038年全ての石炭火力発電は廃止となる。

出典:”Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (Stromerzeugung und –verbrauch in Deutschland)”他、各種資料より、B.A.U.M. Consult Japanにて作成

【石炭火力発電の段階的廃止における、無煙炭・褐炭発電所における発電容量の推移】

 ドイツにおける石炭火力発電の燃料は、最も炭化度が高い「無煙炭」と、自国で産出される炭化度の低い「褐炭」である。
 「石炭火力発電廃止法」は、2022年及び2030年における無煙炭及び褐炭発電所それぞれの発電容量を以下の通りと定め、2038年に全ての石炭火力発電所を停止することを謳っている。

 ・2022年現在の発電容量:[無煙炭発電所:15GW] [褐炭発電所:15GW]
 ・2030年時点の発電容量:[無煙炭発電所: 9GW] [褐炭発電所: 8GW]
 ・2038年:全ての石炭火力発電所を停止

出典:”石炭発電廃止法(KVBG)“よりB.A.U.M. Consult Japanにて作成

【石炭火力発電の段階的廃止の実現に向けた補償支援策】

 政府は、石炭火力発電の段階的廃止により影響を受ける「地域」・「石炭火力発電事業者」・「鉱業従事者」に対する巨額の補償支援を行い、石炭地域における質の高い雇用を備えた持続可能な経済を創出する。

出典:”石炭地域構造強化法“よりB.A.U.M. Consult Japanにて作成

エネルギーヴェンデ(転換)の変遷と今後の展開

【エネルギーヴェンデの変遷】

 これまで、エネルギーヴェンデに基づく「再生可能エネルギーの導入拡大」・「原子力発電の段階的廃止」・「石炭火力発電の段階的廃止」は、着実な歩みを進めている。しかし、今後の展開は、今般のロシアによるウクライナ侵攻に伴うエネルギー安全保障の危機に直面した政府の動向に左右されることになる。

【2021年までのエネルギー別年間発電量の推移と今後の展開

【再生可能エネルギー】

 電力部門における再生可能エネルギーの導入量は、これまで順調に増加している。2022年以降についても、総消費電力における再生可能エネルギー割合を「2030年に80%」・「2035年にほぼ100%」とする目標へ向けた導入が進む。

【原子力発電】

 段階的な廃止の道筋を歩んできた原子力発電所は、現在稼働中の3基を残すのみとなっている。この3基は2022年末に全て停止する。

【石炭火力発電】

 段階的な廃止の道筋を歩んできた石炭火力発電所は、引き続き2038年の全停止へ向けた道筋を歩む。しかし、現在、ロシアによるウクライナ侵攻に伴うエネルギー安全保障の危機に対応する為に、石炭火力発電の再稼働が国内で議論されている。この事象が、今後の石炭火力発電停止に至る道筋に影響を与える可能性がある。

出典:”Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (Stromerzeugung und –verbrauch in Deutschland)”を基に、B.A.U.M. Consult Japanにて作成

ドイツの気候保護政策
【気候保護プログラム】と【連邦気候保護法】

【気候保護政策の概要と変遷】

 ドイツの気候保護目標(当初)は、2010年発表の「エネルギーコンセプト※1」で示された「2030 年までに温室効果ガスの排出量を 1990 年比で少なくとも 55%削減し、2050年までにカーボンユートラルを達成する」ものであった。

 2015年、パリで開催された「国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)」にて、パリ協定(気候変動枠組条約)が採択された。パリ協定の目標は「世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」ことである。

 以下、変遷を説明する。

 ドイツ政府は、「パリ協定の締結に尽力した」こと、「世界有数の工業国として、地球規模の気候変動に対して特別な責任を担っている」ことを公言しており、国際公約である「気候保護目標」を確実に達成し、カーボンニュートラルに資する技術革新の促進により近代的で競争力のある工業国であり続けることを目標としている。
 上記の背景より、ドイツ政府における気候保護政策のベンチマークは、パリ協定となっている。

 2019年、政府は「気候保護プログラム2030」を策定した。
 同プログラムにおいて、上記の気候保護目標(当初)を達成すると同時に、パリ協定による「国際公約」を遵守する為の施策を示した。また同年に「連邦気候保護法」が施行され、気候保護目標に法的拘束力が付与された。

 2021年、環境活動家(”Fridays for Future”※2のメンバー)による提訴を受けた連邦裁判所は、「連邦気候保護法」について一部違憲の判決を下す※3。この判決を機に法改正が行われ、2030年の気候目標が、55%削減から65%に引き上げられた。また、カーボンニュートラルの達成目標についても、2050年から2045年に繰り上げられた。

 上記の改正を受け「気候保護緊急プログラム2022」が策定され、嵩上げされた目標を確実に達成する為の追加の施策及び投資を定めた。

※1:エネルギーヴェンデ(転換)に至るエネルギー政策の礎:「エネルギーコンセプト」 - BAUM Consult

※2:※:“Fridays For Future”(未来のための金曜日):Fridays For Future is an international climate movement active in most countries and our website offers information on who we are and what you can do.
 スウェーデンのグレタ・トゥーンベリ(当時15歳)が、気候変動に対する行動の欠如に抗議するために、毎週金曜日にたった一人で国会前に座り込みをした(2018年)。この行動に共感を覚えた若者達が主導する国際的な運動(ムーブメント)のこと。

※3:詳細は、後段にて説明。

【気候保護プログラム】と【連邦気候保護法】の変遷

出典:“Key elements of the Climate Action Programme 2030”他より、B.A.U.M. Consult Japanにて整理

【気候保護プログラム2030:Klimaschutzprogramm 2030】の概要

①:2019年9月:【気候保護プログラム2030】策定

 気候保護プログラム2030は、GHG排出量を2030年までに1990年比55%削減する目標を達成する為のセクター別の施策を示したものである。
 ドイツ政府は、全てのセクターが行動を起こさなければ、この気候保護目標を達成する事は不可能だと考えている。従い、同プログラムにおいて、セクター別の施策を示している。
尚、政府は、これらの施策を実行する為に、2020年から2023年の間に少なくとも540億ユーロの拠出を表明している。

【気候保護プログラム2030が示す部門別における対策とGHG排出量の削減目標】

出典:“Key elements of the Climate Action Programme 2030”より、B.A.U.M. Consult Japanにて整理

【連邦気候保護法:Bundes-Klimaschutzgesetz:KSG】の概要と変遷

②:2019年12月:連邦気候保護法施行

 連邦気候保護法は、気候保護プログラム2030を確実に実施し、2030年の目標(GHG排出量:1990年対比55%削減)並びにパリ協定による国際公約である目標を達成する為の法律である。尚、本法は、気候保護目標を制定した世界初の法律であった。
 本法の目的は「地球規模の気候変動の影響から保護するために、各国の気候保護目標の達成と欧州の目標の遵守を確実なものにする」ことであり、「生態系、社会的、経済的な影響を考慮」されたものである。また「国連気候変動枠組条約に基づくパリ協定の公約」を遵守するために「地球規模の気候変動の影響を可能な限り抑えるために、世界の平均気温の上昇を産業革命以前の水準より2℃を大きく下回り、可能な限り1.5℃に抑える」ことである。

③:2021年4月:連邦憲法裁判所による違憲判断

 連邦憲法裁判所は、現行の連邦気候保護法の一部が、ドイツ基本法20条a項に違反しているとの判決を下した。
 判決要旨によると、同法において2030年までの目標(1990年対比55%削減)は示されているものの、2031年以降について明確に示されていない。即ちそれは、将来世代の自由の権利を侵害していることに他ならない。従い、立法府は、遅くとも2022年12月31日までに2031年からの期間の削減目標を更新する義務があるとした。尚、訴えを起こしたのは“Fridays for Future”の若者である。

※:「ドイツ基本法20条a項」において、国には将来世代の為に自然を保護する責任があることが示されている。
ドイツの環境保護政策の原則 - BAUM Consult Japan

④:2021年6月:改正連邦気候保護法可決

 憲法裁判所の判決を機に、連邦気候保護法は改正された。
 本改正により2030年までの削減目標が55%から65%に引き上げられたほか、2040年までの削減目標が88%と明示され、カーボンニュートラルの達成目標が2050年から2045年に繰り上げられた。
 同時に、セクター別のGHG排出量についても、2020年から2030年までの上限値が定められた。

【連邦気候保護法で定められた年間GHG排出量削減目標値の推移】

出典:“Bundes-Klimaschutzgesetz(連邦気候保護法)”より、B.A.U.M. Consult Japanにて作成

【法改正により定められた部門別2022年から2030年までの年間許容GHG排出量(100万t-CO2 )】

出典:“Bundes-Klimaschutzgesetz(連邦気候保護法)”より、B.A.U.M. Consult Japanにて作成

【気候保護緊急プログラム2022:Klimaschutz Sofortprogramm 2022】の概要

■2021年6月

 気候保護緊急プログラム2022は、連邦気候保護法の改正に伴い引き上げられた目標を達成するために追加の具体策を示したものである。また、このプログラムを実行するにあたり、2022年予算から約80億ユーロの追加資金を拠出する。

【部門別施策と政府による追加資金】

出典:“Klimaschutz Sofort